こんにちは。休職中の地方公務員あめです。(令和3年10月現在)
公務員として働いている人の中には、日々、膨大な業務に追われて心身が疲弊し、
一度は病気休暇の取得や休職について考えたことがある方もいるのではないでしょうか……。
あめ
この記事では、公務員の「病気休暇制度」や「休職すると給与等の待遇がどうなるのか」について紹介します。
病気休暇や休職を考えている人の疑問や不安が少しでも解消することを願っています。
公務員の退職願についての記事はこちら↓
公務員の退職願書き方(テンプレート)地方公務員は「地方公務員法」によって『職員の給与、勤務時間その他の勤務条件』に関し必要な事項を各自治体の条例により定めることとされています。(国家公務員は「人事院規則」の第二十一条)
病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要がある場合に取得することができる休暇です。
(以下、自治体Aの条例)
- 公務上の負傷又は疾病の場合 その療養に必要な期間
- 結核性疾患の場合 1年
- 妊娠に起因する疾病の場合 その療養に必要な期間
- それ以外の負傷又は疾病の場合 90日
通常は、鬱や適応障害等の精神疾患については4番目の「それ以外の負傷又は疾病」となるようです。
つまり、最大で90日(約3か月間)は病気休暇が取得できます。
人事院では「精神疾患等の公務上災害の認定について」により、所定の認定手続きで認められれば公務上の疾病と認定されるようです。
有給休暇と同じく事前(当日)に申請し、1日または1時間単位で取得できます。
ただし、7日を超える病気休暇を取得する場合は、「医師の証明書」または「その他勤務しない理由を十分に明らかにする書面」の提出が必要となります。
つまり、7日以上の病気休暇を取得したい場合には、病院で診断書を出してもらう必要があります。
病気休暇取得中の給料は全額支払われます。
手当等(地域手当、住居手当等)も支給されます。
通勤手当については、その月に1度でも出勤していれば1か月分支給されます。
ただし、病気休暇等によりその月に1度も出勤しなかった際には、返金が必要となる場合があります。
病気休暇取得中の 賞与については、基準日に病気休暇を取得している場合でも支給されます。
ただし「勤勉手当」について、病気休暇が30日(週休日や休日等を除く)を超える場合には、勤務しなかった全期間が除算の対象となります。
地方公務員は「地方公務員法」によって『職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果』に関し必要な事項を各自治体の条例により定めることとされています。
各自治体の条例により「休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。」こととなっています。
休職には、主に以下の手続が必要となります。
- 医療機関で「療養が必要」であることの診断書を書いてもらう
- 「休職願」の様式に必要事項を記入し、診断書を添えて人事課へ提出する
- 産業医との面談により、診断を受ける
- 人事課で承認後、休職に係る発令通知書を受け取る
休職期間中(最大で3年間)は休職開始日からの1年間、自治体から給料が8割分支給されます。
翌年からの1年6か月間は、共済組合から傷病手当金が約8割程度の給料額分が給付されます。
そして、その後6か月間は、自治体からも共済組合からも給料や傷病手当金の支給がないため、無給の状態となります。
給料のほか、手当については、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当のそれぞれ8割分が支給となります。
休職期間 | 支給割合 | 支給元 | 備考 |
---|---|---|---|
1年間 (ex:2022年1月~12月) | 8割 | 自治体 | 給与 |
1年6か月 (ex:2023年1月~2024年6月) | 8割程度 | 共済組合 | 傷病手当金 |
6か月 (ex:2024年7月~12月) | なし | なし | 無給 |
休職期間中であっても賞与がもらえます。(休職して1年間のみ)
ただし期末手当のみで、勤勉手当の支給はありません。
ミアくん
休職中においても医師の診断書を添えて、病状を人事課へ報告する必要があります。
また、弊自治体では2か月に1度、対面または電話によって産業医による面談が行われています。
病状報告については、自治体によって対応が変わると思います。
私自身、病気休暇を取得することについて、恐怖を感じていました。
しかし今思い返してみると、あの時の自分はかなり精神的に追い詰められていて、正常な判断ができない状態でした。
一度、冷静に考えられる状態になるまで、ゆっくりとお休みしてみるのも手かと思います。
この記事が少しでもお役に立てば幸いです。
ミアくん