こんにちは。休職中の地方公務員あめです。(令和4年1月現在)
今回の記事は、精神疾患になって病院やメンタルクリニック等に通院している方にぜひお伝えしたい内容です。
精神疾患(うつ病、適応障害等)によって、通院による継続した治療を受ける場合、医療費の負担が原則1割になる制度があることをご存知でしょうか。
その名を【自立支援医療制度】といいます。
私はこの制度を知らずに、約6か月もの間、医療費の3割を自己負担してメンタルクリニックへ通院し続けていました……。
あめ
この記事では、精神通院医療を継続している方にぜひ知っておいてほしい「自立支援医療制度」について紹介します。
※今回の記事は精神通院医療の対象となる方に向けた内容となります
「知らない!」「まだ利用していない!」という方は、この機会に制度を利用することをおすすめします。
精神疾患の治療のために通院を継続すると、医療費や薬代の負担が大きくなってしまいがちです。
自立支援医療制度は、全ての人が精神疾患に必要な治療を継続して受けることができるよう、医療負担の軽減を図るための制度です。
- 医療費の自己負担割合が1割になる(通常は3割負担)
- 疾病等の状況に応じて、毎月の医療費に自己負担上限額が設定される
※一定所得以上(市町村民税が23万5千円以上)の世帯と生活保護世帯を除く
詳しい区分については、以下の参考リンク(厚生労働省のHPに掲載されているPDFファイル)をご覧ください。
参考 自立支援医療制度の利用者負担厚生労働省リンク先の表を見てもよくわからないという人でも、大半の人は該当すると考えてよいと思います。
給料や傷病手当等による収入があっても、『市町村民税が23万5千円未満』で『長期にわたり通院を継続しなければならない(精神通院の殆どは重度かつ継続)』場合は、制度を利用することができます。
収入があっても対象外になるわけではありません。
ただし、上にも記載しましたが一定所得以上(市町村民税が23万5千円以上)の世帯と生活保護世帯の方は利用できません。
窓口はお住まいの各市町村(役所の福祉課など)となります。
申請の際には、通院先の医療機関で作成した「自立支援医療(精神通院医療)意見書(診断書)」が必要となるため、まずは主治医に相談してみてください。
※意見書(診断書)の作成は、別途費用がかかります。
申請には、主に以下の書類等が必要となります。
- 自立支援医療(精神通院医療)意見書(主治医が作成する診断書)
- 保険証
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 印鑑
- 精神障害者保健福祉手帳(持っている場合)
- 自立支援医療受給者証(持っている場合)
ミアくん
無事に申請を終えると、窓口で「自己負担上限額管理票」と「申請書の控え(複写)」がもらえます。
病院や薬局の窓口でこの2つの書類を提出すれば、申請日以降の治療費と薬代の自己負担が1割になります。
「自立支援医療受給者証(精神通院医療)」 が交付されたら、申請書の控えの提出は不要になります。
あめ
※自治体によって対応方法が違う可能性があるため、申請時に窓口で確認してください。
- 有効期間を延長するためには、毎年の申請が必要です
- 継続の申請は、有効期間満了日の3か月前からできます
- 新しい受給者証が交付されるまでに期間を要する可能性があるので、継続手続きを早めに行う必要があります
- 制度の対象となるのは、申請時に受診を希望した指定自立支援医療機関に限られます
- 自分が通院している病院やメンタルクリニック、調剤薬局が該当するかは、各都道府県のホームページに載っている指定自立支援医療機関の一覧で確認することができます
- 自治体によっては、別途助成金等を設けている場合があるため、申請時に窓口で確認することをおすすめします
- 制度の詳細については、厚生労働省、都道府県や自治体のホームページ等を御覧いただき、自治体窓口へお問い合わせをお願いします
専門部署に所属したことがないため、ざっくりとした紹介となってしまいましたがいかがでしたでしょうか。
残念ながら、こういった制度は申請主義なので、知らないと損をしてしまう世の中です😢
精神疾患の治療には時間がかかることが多いです。
金銭的な不安は、治療の大きな妨げになりかねません。
自立支援医療制度を利用して治療費の負担を減らし、ゆっくりと療養に専念できることを願っています。
ミアくん